【先陣を切って・・・】
といった内容をお届けさせて頂きます。
三角保ち合いを形成している
お話をしておりましたが、
ビットコインは520万円ラインでの
攻防戦が続いているとお伝えしておりましたが、
上抜け感も若干みられる中でしたが、
我らがXYMが先陣を切って、
下に昨晩、ブレイクをしてしまいました・・・。
夜台本を書いている際に
抜いたチャート図になりますが、
価格収束から
綺麗に下に抜けていってしまったので、
例に挙げれる感じの下ブレイクチャートと言えるでしょう。
今朝のチャートで見ても
反発は弱く、苦しい展開と言えるでしょう。
三角保ち合いは一旦下に抜けると
少しの期間下がり続ける傾向があり、
これこそ、
下落型三角保ち合い
【ディセンディングトライアングル】
のあるべき姿であるとも
言える結果かなと思います。
前回、お届けしていた
イーロンマスク砲による
下がってからの上抜けの方が
本来、珍しい結果と言えるのです。
下落型三角保ち合いの
末路はブレイク後はガクンと価格が下がってしまうモノです。
2018年仮想通貨バブル崩壊を決定づけた
下落型三角保ち合いの崩壊後の下落で
120万円くらいから収束を始め
70万円ほどまで価格収束が続いた後に、
下落型三角保ち合いを割り込み
40万円を切るまでの価格に下落していきました。
当時、仮想通貨の市場は
今も下落でも総悲観モードといっていますが、
いうても、まだビットコイン価格は
500万円台です。
下落率は約30%ほどで、
「まだいける!」
と今は希望を持っている人は多いはずです。
本当の総悲観モードで言えば
最高値240万円が40万円を切るぐらいですから、
下落率で約80%以上の大暴落だった事と比べても、
もう比べ物にならないレベルで
2018年仮想通貨バブル崩壊後は
圧倒的に仮想通貨ユーザーは絶望しておりました。
この時点でビットコインが
約2年後に750万円を突破するなんて
当時の大半の方は全く考えていなかったと思います。
「仮想通貨オワタ・・・」
と口を揃えて大合唱していましたから。
そんな中で、
ガチホといった様そうで、
ハーベストをしているという方も
直近の動画でもお伝えしていることもあり、
多いかもしれません。
ハーベストの詳しい動画は
別途出しておりますので、
まだ、ご視聴頂けていないという方は
ぜひ、ご覧頂ければと思います。
ただ、
「bybitのステーキングの方が
利率が高いんじゃないの?」
的なコメントも頂戴しておりましたが、
このチャンネルでは
直近、お伝えさせて頂いたこともあるんですが、
ハードル面も考慮してになることと、
初心者の方でも実施しやすい
基本、国内仮想通貨取引所ベースで
上場している仮想通貨を基軸に
国内仮想通貨取引所で取引する事を
念頭においた内容でお伝えしております。
もちろん、XYMが海外取引所に上場したことで
価格が上がる事自体に寄与するなんてことは
素晴らしいと思っていますので、
お伝えさせて頂いておりますが、
金融庁からも
bybit自体は無登録業者である旨で警告も出ており、
これ自体が効果があるかどうかは抜きにして、
後はわかりませんが、
現状、私自身は使用を推奨はしておりません。
その上で
「そんなの関係ないよ!」
と海外仮想通貨取引所を使ってやりたい方は
どうぞ、そちらをご利用頂ければと思います。
利用を私も止めたいとかいうわけではないので、
国内仮想通貨取引所をベースに
お届けしておりますので
この点も含め
予めご了承のほど、
よろしくお願いいたしますm(__)m
そこで質問も
来ていたことでもあるのですが、
XYMのハーベスト報酬によって得られた
XYMの課税タイミングはいつでしょうか?
・ハーベスト報酬として、XYMを得た時
・上記のXYMを売却して、利確した時
ということでしたが、
ウチの税理士さんに改めて
回答を頂いたのでお伝えさせて頂きますと、
基本、ビットコインの
マイニング報酬と同じ概念と言うことでして、
ハーベスト報酬として、
XYMを得た際に、
取得価格は取得した日の
どこかの取引所では始値か終値かで
価格を決めた上で資産を取得したという概念で、
確定申告時に申告する必要がある様です。
売らずにもっていても
課税されるという認識はもっておきましょう。
ちなみに仮想通貨は
雑所得なので年間20万円を超える時に
確定申告で申告する必要があります。
しかも、雑所得は他にも副業をしているのであれば
せどりやアフィリエイト報酬なども総まとめにして
申告することになるので、
総まとめにして年間で20万円を超えていれば
確定申告をしていく方が良いと言えます。
ただ、ハーベスト取得時に、
仮に50円で取得したとしまして、
30円で決済した場合は、
本来は損切りのような感じにはなるのですが、
30円分の決済分に関して、
課税されるといったニュアンスになります。
取得時:50円 ― 決済時:30円 = 30円分課税額が減る
(20円分が課税対象)
取得資産は本来50円分となるので
そこに課税となるのですが、
30円で決済すれば、
20円分課税される対象額が
少なくなるとも言えます。
ただ、損益通算ができないこともあり、
今年、12月までにハーベストで取得している
XYMにつきましては、
2021年分の資産取得分として
計上する必要があるということになります。
スナップショットで
貰ったXYMにつきましては
分岐などを伴うエアドロップ分は
取得原価は0という計算で動くことにもなりますので、
取得した分に対しては
課税対象ではありません。
その際は売却時に得た利益分に対して
課税といった事となります。
まとめ
ハーベスト:取得&売却時共に課税対象
エアドロップ:取得時は課税なし・売却時が課税対象
といった感じです。
もうすぐ本年度の税金額を
決めるタイミングは来ますので、
どのような動きをしていくかは
決めておきましょう。
それでは!