【FLRの税金】
といった内容でお届けさせて頂きます。
FLRをエアドロップで
受け取ったという方含めて
不安に思っている方が
いるのかなと思いまして
改めて、まとめてみました。
過去、エアドロップに関して
受け取る際に、
受け取った際は
課税0円になるのでは?
的な見解を
お伝えしておりました。
金融庁が出している
公式は発表でも分離時に
取引相場が存在しておらず、
同時点においては
価値を有していなかった
と考えられるとあります。
この記述が追加されたのも
ビットコイン【BTC】から
ビットコインキャッシュ【BCH】
が分裂した際に
受け取った瞬間に取引所に
上場されたはずなので
概念は同じなのかな・・・。
とかは思っていたりもしました。
ただ、今回、flareからの
新たな提案が通り、
配布方法が変わったりもしているので
税金の発生の仕方も変わってくるという概念でおります。
あくまで100%この通りと
いうことではないと思いますが、
自分なりの見解も含めて
お届けしていこうと思います。
今回、初回15%が
付与されるということになりました。
ここに関しては
税金が発生してくるのか?
という点で言えば
発生してくる可能性があるという点を
挙げている方もいます。
金融庁の概念で言えば
取引できる市場がない場合に関して
取得原価0という書き方です。
今回のフレアは1月9日から
世界的に配布が始まり
同時に上場したところもあったので
ウォレットで自ら
オプトインしていた人で言えば
9日に受け取れたって人もいたと思います。
一方、国内取引所配布に関しては
最速でビットバンクの1月11日だったんですが
この時点で少なからず海外取引所では
取引できた場所はあったという事は言えます。
なので、
受け取った時に海外の取引所での
時価で計算する必要があるという見解です。
これは簡単に言いますが
実際に、海外の取引所の
どの時点の価格を参考にするのか?
その海外取引所の始値か終値で
計算してということになるのかもしれませんが
個人的な見解としまして、
そこまで付与された全員に求めてくるのか?
でいえば、そこは
個人的にNOなのかなという見解です。
「仮想通貨ってそういうものだから
計算するしかないよ」
という見解もあると思いますが、
ただ、現状で見てもそもそも、
ラッピングにしろ
デリゲートにしろ
皆が皆できないと
いうこともきっとあり
それを仮に英語でしか書かれていない
FLRが早めに上場したであろう海外取引所を探して、
その時の時価をBTC建か
USDTかUSD建で計算してね!
って言われたとて
全員が全員それができるという概念は
個人的には難しいのではないか?
と思うからです。
しかも、複数の取引所に
上場しているということであれば
どこの取引所を参考にすれば良いのか?
英語以外のわからない取引所を
見てやらないといけないのか?
私も英語でギリで他の国の言語のは
さすがに分かりかねてしまいます・・・。
仮想通貨なので、取引所によっても
少なからず価格差が生まれたりもするわけです。
しかも、海外取引所であれば
そこに口座を持っていないなんて可能性もあるわけです。
皆に海外取引所のどこの取引所の
価格はこれでやってね!
とでも言わない限り、
皆が同様のことができる事は
不可能なのでは?
と思ったりもします。
もちろん、ルール上はしないと
いけないということもあると思います。
私も今回はある程度、
海外取引所のどこかを
参考にしないといけないのかな・・・。
とは思いますが、
ただ、ルールが曖昧であるという中で
今回の配布に確実にこれだ!という見解を
断言するのはすごく難しいのでは?
と考えるわけです。
全員が同じ結果を導き出せないとなり
申請する人もいれば
申請しない人もいるといった事が
現状だけで言えば
ほぼ100%発生すると思います。
という中で
初回15%分を確実に
海外取引所を調べて確定申告で申請しないと
絶対ダメだ!追徴課税がくる!
なんてことを言うことも
難しいのではないかとも思うわけです。
車でいうところの
全員がスピードを守っていないと
一斉に皆が捕まるのか?
と言われたらそうではなく
ある一定の目立つ人が
捕まったりするような状況になるのに
近しい事が起こるのでは?
と考えたりもします。
税務署及び国税局も
人員数にも限界があるはずなので、
ましてや、リップルという
当時、仮想通貨業界でも
3位くらいを推移していた仮想通貨でもあるので
保有者数もかなりの数が
いることも考えられます。
今回のケースも
金額が大きいという人は
注意すべきかなと思ったりもします。
ただ、そもそもこの
税金って問題に関しましては
仮想通貨は雑所得に入る中で
年間20万円以上の利益が出ていないのであれば
そもそも税務上、
申告する義務はないです。
仮に2020年12月当時に
50,000枚のXRPを保有してたとしまして
この50,000枚でも
2020年スナップショット時は
約60円の価格をつけていたので
当時の時価総額で300万円相当の
XRPを保有していたことになります。
この額で考えたら凄いですよね?
ただ、その場合の15%は
FLR7500枚となるわけです。
上場したタイミングとなるのか
直近くらいの価格推移で考えて
わかりやすく5円で
計算したとして
価格にして
37,500円となるわけです。
20万円ということで考えれば
もし、他に雑所得がなければ
そもそもこの初回15%だけであれば
申告は不要ともいえる金額です。
雑所得は転売であったり
アフィリエイトなどの副業での
収益も入りますので、
それを含めて20万円を超える場合は
申告が必要となりますが
もし、ラッピングもデリゲートもしない
他に仮想通貨の利益も2023年ないし
他の雑所得もないということになりそうであれば
そもそも、税金のことで
悩まなくても良いとすら言えます。
もし、今回のFLR5円で
20万円という計算をするのであれば
FLRは40000枚必要となりまして
XRPを26万6666枚ほど
保有しておく必要があったと言えます。
元のXRPで言えば
仮に60円の時価であったと言えば
約1600万円分ほどの
XRPを保有しておく必要があったともいえるので
現実的にそれだけ保有している人もいるとは思いますが
大半の人はそんなに
XRPを保有していなかったはずなので
「税金発生が怖い・・・」
「今後、含めてのFLRを受け取るのが怖い・・・」
と言っている人であれば
この計算があっているかはわかりませんが
このような計算をした上で
受け取るかを考えても良いのでは?
と考えます。
ただ、今までお話したのは
あくまで初回15%分だけのお話ではございました。
もうめんどくさいから
ラッピング
デリゲート
をしないという方であれば
ココまでのお話でよいのかもしれません。
ただ、今後、残り85%をラッピングして受け取るであったり
デリゲート報酬を受け取るということになりましたら
今からお話していく事が重要にもなってきます。
デリゲート報酬は
金融庁の資料で当てはめれば
【ステーキング】
と呼ばれるものに該当します。
今回、デリゲート報酬で
手にした報酬は課税対象となります。
取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については
所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入
とあり、
要は受け取ったタイミングでの
時価で計算するという方式となります。
受け取ったタイミングに関しては
Flarespaceでさかのぼって確認できるので
そこに関しては心配しなくても良いのかもしれません。
これは売らなくても取得した瞬間に
資産を受け取った事にもなるので
課税対象となります。
また、ラッピングする事で受け取ることができる
残り85%分に関しましても
ここはもう国内仮想通貨取引所の方に
上場している状態なので
【取引相場は存在している】
と言えますので、
ココからの分はステーキングと
同じような概念で受け取っていく全てに対して
取得原価が発生する状態になる
と考えるべきかなと思います。
なので今から受け取ることが予想される
■ デリゲート報酬
■ 85%分のエアドロップ
については課税されるということになります。
ただこれも、先ほどお話しておりました
年間で20万円を超える雑所得になるのか?
という点になります。
今年で言えば3月から
ラッピングしている人に対して
36か月分割での付与における
10か月分が支給されることになるので
本当に単純計算すれば
個人ベースで支払われるとするもので
計算するのであれば
残り85%÷総配布期間:36か月×2023年配布期間:10か月
=年間受取量:23.6%
という計算ができるのかなと思います。
改めてお伝えすれば、
ここを受け取って
年間20万円を超えるか?
とも言えます。
ただ、これは前の動画的に言えば
【単利】
での計算になりますので
////////////
追加したFLRをラッピングする
↓
追加分をデリゲートする
↓
デリゲート報酬を受取
↓
受取分も追加でラッピングする
↓
デリゲート報酬分も追加でデリゲートする
//////////
をすれば複利運用する事になるので
受け取れる枚数も変わりますので
年間:23.6%
を超える事も
結果的に必然になるとも言え
課税対象となる
仮想通貨の枚数も増える事になります。
この枚数が何枚になるのかは
年間受け取った分を含めて
デリゲートに回せる量などによっても
変わるので現段階で
具体的な枚数は難しいのかもしれません。
後、税金支払い額を
何とか抑えたいという方に対して
実施条件面はありますが、
ある種、裏ワザ的な方法とも言えますのが
仮に1年間でメチャクチャ
利益が出ていたとして
年末とかで仮想通貨を含み損で
現物を抱えていたりするのであれば
損を確定するのは
辛いという想いもあると思いますが
後に伸びるという事を考えた上で
一旦、損を確定させて
同じ枚数を買い直すとかでも
節税になるとは思います。
損を確定させることで
利益額から損失分を削ることができるので
結果、利益分が減るので
利益分に対して課税が入るので
調整という意味で
実施出来る事なのかもしれません。
といったようなことが
今、FLRを受け取ったりする際に
発生してくる税金に対して
現時点で考えらえれる事かなと思います。
海外取引所についての
見解などは独自の見解でもあるので
正しく納税したいという事であれば
シッカリ調べて頂いて
確定申告して頂く方が良いと思います。
それにこの話も途中でも話しておりますが
年間で雑所得が合計で20万円に到達していなければ
申告する必要もないので
税金に怯えなくても良いとも言えますので
その辺でご不安が少しでも解消となれば
お届けしてよかったと思います。
参考にして頂く中で
もし、不安になったりすれば
最寄りの税務署か税理士さんにご相談してみてください。
よろしくお願いいたします。
それでは!