【投資】XRP特集!2020年から約2年間SECと法廷闘争を続けるリップル社のCEOが語るリップル社が絶対的に勝訴できると自信を見せる理由をわかりやすく解説!

【リップル裁判の見通し

といった内容でお届けさせて頂きます。

直近、CFTCの方がリップル社に
訪問するといったイベントにて

XRPの価格は上昇を一時見せましたが
期待上げでもあり、垂直上げでもあったので、
案の定、お伝えしていた通りに下落してきました。

伸びている時に買ってはいけないの
象徴ともいえるチャートでもありますが、

ただ、、XRPに期待値が無いのか?

と言われたらうではない状況とも言えます。

といいますのも

リップル社のCEOでもあります
ガーリングハウス氏が約2年間に渡る戦いについて
振り返っているインタビューからも伺えます。

ガーリングハウス氏は、
直近、早期にこの裁判を終わらすことを合意した上で
実施されることになった

XRPの有価証券問題で
略式判決の申し立てを行った事について、

実と法律が明確である」

このことについてあらためて強調されました。

リップル社としては
本件の主張に自信を持っており、

SECが法律で定められた権限を
越えようとしているのが
この裁判だと述べていたりもするようです。

今回、ベースとなっているのは
1933年証券法はであり、その上で、
投資契約があることが第一前提である

これは間違いないと思います。

リップル社の場合、
「当事者同士の合意」である

投資契約がそもそも存在しないことは

「非常に明確である」と主張しています。

仮想通貨を買うとなった際に
当事者同士の合意をした上で買わないですし、

ICOでも、そこは
同様であると私も思います。

また、投資契約の定義を満たすか?
否かの判断基準となるハウィーテストについて、

XRPは同テストの三つの要素全てを
満たさないと述べたていたりもします。

///////////////

① すべての投資契約には、その投資において投資家の権利を確立する、プロモーターと投資家間の契約が存在する

② この契約は、販売後、プロモーターに
  投資家の利益のために特定の活動を行う義務を課すものである

③ この契約は、投資家の資金を使って利益を生み出す、 
  プロモーターの努力から得られる利益を共有する権利を、投資家に付与する

//////////////

このハウィーテストとは、
米国で特定の取引が「投資契約」という
証券取引の定義の一つに該当するかどうかを判定するテスト。

SECのW. J. Howey社に対する訴訟事件に由来しており
テスト自体には法的拘束力はないが、

SECはこのテストをもとに複数の
ICO(トークン販売)に対して
訴訟を起こした経緯があったりもします。

は肝はココでもあるんですね。

法律が変わっていないのであれば、
ココをベースに争う必要があります。

ただ、その上で今は3つのテスト
全てを満たしていないのであれば
裁かれたりはしないのでは?

と考えます。

SECは、XRPの提供と販売が
「投資契約」の判断の基盤となる
ハウィーテストに照らし合わせると、

XRPが投資契約であることには

「議論の余地のない証拠」

があると主張していますが

いや、しっかり議論しろって
ちゃんと納得いくように論破しろよ!

何、理由聞かれているのに
シッカリ回答しないんだよ!

イーサリアムの件も逃げてんじゃないよ!

と私は思ってしまっています。

新たに法律でも作らない限りは。

その上でガーリングハウス氏はSECに対して

「SECはいじめっ子であるという
 評判を築いたことが特徴だ」

と痛烈に批判をしています。

事実、昨日のニュースで
SECのニュースはやっておりましたが、

認められていないスマホの
メッセージアプリ使ったというだけで

金融大手11社に約2,600億円もの制裁金を命じた
ってヤバいと思ってしまいましたもんね(^^;

これはSECだけでなく、
CFTCも含まれますが

額がハンパない・・・。

そりゃ、いじめっ子って
言われるわと思ってしまいます。

今回の訴訟でリップル社自体
約1億ドル以上【約144億円程度】を
費やすことになっていると言われておりますが、

負けられない戦いでもある
からこそ、政府機関と
戦い続けているのだと思います。

ただ、政府機関も勝負を仕掛けるのであれば
確固たる勝算があり、早々に決着がついても
良さそうであると思ったりもしますが、

肝となる勝てるモノがないからこそ
引き延ばしをしているのかもしれません。

実際、リップル社は早期決着を
望んでいるわけでもありますが、

2020年12月に提訴されてから
もう2年近くも戦っているわけにもなりますので。

伸ばしているという理由においても、
裁判所は5回に渡り、

前企業財務部門部長であるウィリアム・ヒンマン氏の
スピーチに関するメモの提出をSECに命じたが、
いまだに提出されていないなんて状況です。

裁判所から出せって言われているのを
自分に都合が悪いモノはずっと出さないで、

証券だって主張するって何?
って感じです。

出せる証拠を全て出して
戦うってことなら良い気もしますが、

裁判官からも

「法律に忠実に従っていない」

と言われ、SECは偽善的であると
非難したことを明らかになっていたりもします。

政府機関が真っ当でない、
偽善とかってヤバいですよね。

なんかワンピースの世界政府くらいの
怪しさを誇るような気もします。

正義と言いながら正義ではないみたいな
違ったらすみません。

実際、このヒルマン氏の件は
イーサリアムは証券ではない点について
言及したモノでもある為、

ここを出すと負けちゃうって
いうのもあるのかもしれませんが、

自分に非がある状態で
押しつけはダメだと思います。

ガーリングハウス氏も今の
SEC並びに米国政府が、

明確な規制の枠組みを
定めていないことを残念に思うと語っています。

これは直近、コインベース方など含め
皆から出ている要望でもあります。

スイスやシンガポール、
日本もそうみたいですけど、

リップル社から見た
明確なルールがアメリカには無いので、

アメリカをベースに活動が
できていない旨を明かしています。

リップルが関係をもつ
95%の顧客ははもうアメリカではないみたいです。

強い締め付けは
海外に出て行っちゃいますよね。

税金問題とかで富裕層が
日本から海外に出て行ってしまうように

恩恵なき、締め付けは良い人材・良い技術を
国外に遠ざけるだけです。

SECのゲーリー・ゲンスラー委員長は

「ルールは明確にしている」

と主張していますが、先ほどの裁判所からの
要望に応えない、イーサリアムは証券なのかどうかについては、
はっきり返答しない中で、リップルだけ証券と言うのはおかしいです。

分散化であったり
中央集権的な部分とかは違うかもですが、

販売方法は一緒とも言えますから。

そして、もしSECに敗れてしまったら?

と聞かれたようですが

95%をもう国外でビジネスをしている
リップル社としてはアメリカがダメでも
海外で事業拡大できる旨はあるようですが、

ただ、リップル社以外で
アメリカを基盤にしている所は
SECが躍進してくるでしょうから

気の毒であるとも述べています。

実際、ゲンスラーSEC委員長が、
大半の仮想通貨が有価証券で
ある可能性を主張していることもあり

今回、SECの勝訴となれば
根こそぎ訴訟が起こされまくる可能性もあります。

税金回収はとても大切な仕事ではあると思いますが、
行き過ぎは良くないでしょう。

今回の裁判はとても大切な裁判である事は
仮想通貨のみならず、アメリカのイノベーションにおいても
言えるモノになると思うので、

狂犬SECをどこまで抑える事ができるのか?

SECにどこまで権力を握らせるのか?

そこの線引きがされる裁判とも言えます。

もし、これでアメリカでXRPが
証券と認められた場合、

日本はXRPは仮想通貨と定義しているので
書き変わるのか?そのまま行くのか?
的な問題も出てくるので

日本も他人ごとではないと私は思っています。

実際、リップル社の株式の保有とは異なり、
XRPを保有しているだけでは、
その保有者がリップル社の事業などに
関与することはできないと述べていますし

株主のように提案するとかも
XRP保有しているだけは今も確かにできないので、

株のような権限はXRPにはないことも
今で見ても事実だと思うんですね。

社債でもないですし、
株でもないと私も思います。

その上で、SECが主張しているのは、

「契約もなく、購入者に与えられる権利もなく、
 発行者に課される義務もない”投資契約”」であるといっていますが

このようなSECの主張が認められた場合、

「ダイヤモンド、金、大豆、自動車、美術品など、
 あらゆる種類の通常資産の販売」

が証券の販売に匹敵することになると指摘もしており

「議会はそのような権限をSECに与えてはいない」

ともいっており、

SEC以外の米国規制当局が、
XRPを証券としては規制していないと指摘し

過去、ここは私も大事だと思っていますが、

司法省と財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が
2015年にリップル社と和解した際、

XRPを兌換可能な仮想通貨であり、
リップル社はXRPの送金業社であると
判断した事例もあったりもするので

証券だと叫んでいる政府機関は
SECだけでもあると思われます。

さらに冒頭でも出てきていた
商品先物取引委員会(CFTC)からは商品として、
連邦税法上では「財産」として、

さらに「一般に認められた会計原則」上では
「無形資産」として分類されており、

「証券」としてはいずれの
機関からも規制されていないされているようです。

ここまで見ても、最早、SECが
騒いでいる感しか私は感じないのですが、

結果はもう遠くない
未来で見られると思いますが、

経過、またお伝えします。

それでは

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