【投資】Sparkトークン税金特集!顧問税理士にガチ相談!XRPスナップショットでFLRを受け取った際に発生する可能性がある税金問題についてに見解をお聞きした分をまとめて解説!

【Sparkトークンの税金について

といった内容でお届けさせて頂きます。

国内の仮想通貨業者で
配布・上場といった情報を出しているのは
今は、

■ ビットバンク
■ フォビジャパン

が表明してくれていますが

プラス@で今度は、
ビットフライヤーが発表を出しました。

着実に歩みを進めるような
結果となってきているのが
今のFLRトークンの流れかなと思います。

の上で、どうしても気になるのは

【税金問題】

になるのかなと思いましたので、

今朝、ウチの顧問税理士の先生に相談させて頂き、
それに基づいた見解を今回はお話させて頂こうと思います。

ただ、この回答が絶対でもないので
その点は予め、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

本当に心配な方は、お近くの
税務署、税理士の先生にご相談ください。

あくまで参考にして頂く
レベルという解釈でお願いいたします。

今回は金融庁が2021年12月22日に発表している
資料を元に話をさせて頂きます。

今回、FLRトークンは、
2022年9月頃に配布されるであろうという
予定ではないかという流れになっております。

う少し遅れるのか?

という点については定かではありませんが、
現時点で発表してきていることを考えれば
それぐらいが妥当というイメージです。

その中で過去もこの資料を
持ってお話もさせて頂きましたが、

ウチの税理士の先生と話をした結果
これは仮に分けて配布となった場合でも、

取得原価0というのでよいのでは?

という結論になりました。

と言いますのも、

取得原価0であって、
後に売却する際は、

売却益100-取得原価0=100

で後に課税されるという点が
あるからにもなります。

引く取得原価が無い中なので、
100%分の課税が課されるという点になります。

えていえば、

100万円分の価値がある
FLRを保有している中で
売却をした場合

100万円 ― 取得原価0円 = 100万円利益

ってことになるので、

利益分100万円に対して
給与や他の収入を合算して、
総合課税されるといったイメージとなります。

それが仮に、FLRを取得した際に
時価で計算して50万円で取得したとした場合、

同じく100万円分の市場的に価値がある際に
売却したとすれば、

100万円 ― 取得原価50万円 = 50万円の利益

となってくるので、

ココに関して、先ほど同様に
給与など収入を合算した上で
確定申告をすると言った流れになります。

後に売却する事になるのであれば、
取得原価を先に計上して申告して置く事もできますし、
後の売却時に一気に計上する事も出来ます。

ただ、取得時+売却時合わせて、
共に100%分の税金はどこかで
支払う事になるとも言えます。

仮想通貨の税率は雑所得に該当するので、
株とかの分離課税ではないので、

個人所得が大きい人ほど
仮想通貨で得た金額に対する
税額は跳ね上がるとも言えます。

同じ100万円分の仮想通貨益を得た人でも
他の所得を通じて、195万円以下になるのであれば

税率は5%なりますし
仮に4000万円を超える人であれば
45%分の中での課税が実施されるとなるので、

同じ100万円の利益を得たとしても
支払う税金額は天と地ほどの差が生まれるとも言えます。

先ほどの株であれば、
分離課税なので一律で約20%分くらいの
課税で収まったりもするわけですが、

今の仮想通貨に適応されている
税金区分で言えば、
しこたま高い税金を稼げば

稼ぐほど持っていかれる仕組みとなっています。

ただ、そもそもこれが
年間で仮想通貨を含めた
他の副収入と合わせて20万円以下の
利益であればそもそも課税対象でもないので、

何も怯える必要もないとも言えます。

「今回の、FLRトークンの
 税金ってかかるんですよね?」

と周りが言うからとなるかもですが
消費税のように一律で課税されるわけではなく、

20万円以上の雑所得を得てからの
悩みになりますので、

もし、これ以下であれば
ご安心頂ける話とも言えます。

ただ、それ以上になるという方であれば

「額も大きくなってしまうから
 心配だ・・・。」

という方であれば、
ものすごく安全を期する方法もございます。

それは

時価での取得原価を
計算して申告するという事です。

「えっ!?」

と思われるかもしれませんが、
先ほどお話した100%分の税金を
いつ支払うのか?計上するのか?

と言うことになるので、

先に取得原価となる分を
確定申告で計上しておけば、

後に売却した際に
取得原価分を引くことができるので、

その方が楽という方であれば
それでも良いとは思います。

取得原価をあえて計算して
申告しても法律的にダメでもなんでもないです。

ただ、取得したFLRの時価が
わかるモノを税務署から何か言われた時様に
算出資料は用意しておく方が良いと思います。

ちなみに取得原価を例えば100で計上して、
100で売却する場合取得時は100で課税で、

売却時課税なし(100-100=0)

ってこともできるので、

後の売却益の課税はなしにもできます。

簡単に言えば

取得原価100万円で計上して
2年後に同額の100万円で売却すれば
売却益の課税はなしとなります。

ただし、数量は同量である必要はありますし
貰っていないモノを計上もできないので

あくまで今回で言えばFLRを取得してからの
お話にはなりますのでご注意ください。

仮に貰ったという体で予め申告したいとなっても
受取時の時価がそもそもわからないので
実施もできないとは思いますが、念のため。

会社員の方で所得が一定という方であれば
いつ申請してもさほど変わらないかもですが、

収入に変動が大きい方であれば
税率が低いとなる年になるのであれば

先に申告しておくことも
ダメではないとは思います。

例えていえば、
今年が50万円しか年間収入が無く

100万円分の取得原価を含め計上しても
150万円の年間所得となるので
5%の枠内に入ります。

ただ、2年後に4000万円を超える
収入を手にした際は、

100%分の売却益を手にした際は
その分、課税額も大きくなるであろうと思うからです。

資料を見ても売却した年の年分での
申告となる旨があるのでどのように使うかということは

収入に変動がある方であればできる方もきっといると思うので、
参考としてご紹介させて頂きます。

概念で言えば、マイニングとかで取得した方法に
近しいようなイメージとなるかなと思います。

ただ、取得原価を出す場合は
必ずその数値となる事を示せることを
自ら残しておく必要があります。

ちなみにそれを計算する方法は
今の日本の税制で2つ存在もしておりまして、

■ 総平均法
■ 移動平均法

この2つのどちらかで計算する必要があります。

ただ1度選択した計算方法は、
翌年以降も継続して使用するルールがありますので、
注意が必要です。

昨年、申告したのであれば、
どちらの方式で申告したのかを
今一度確かめて頂くのが良いと思います。

移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに
購入額と残高を平均し所得を計算する方法

総平均法とは、1年間の購入平均レートをもとに
計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法です。

多少、金額が前後したり
計算の難易度が違ったりもします。

ただ、四則演算なので
小学校で習った事を使えば実施は出来るので

Σとかを使ったりでの計算ではないので、
チャレンジみてみるのも有りかもです。

それが大変なら額も大きいなら手間を考えても
間違いたくない含め
税理士さんに計算してもらうのもありです。

ちなみに私は税理士さんにお願いしています。

今回のようなケースは
皆さんもどのようにしたらよいのか?

正直、悩むと思いますし
明確な記載も本事例に当てはまるものも

無いイメージなので、
今後は金融庁から今回のようなケースの事例も
公開資料に記載をお願いしたいです。

あと、現段階で初回15%を貰った後に
貰える3%分が初回15%分を売却した際に
貰えなくなる改正案のようなものが出ているとの

コメントを頂きました。

コレに関して、すみません

私、明確に信頼できるソースを
まだ見ておりませんでして、

この出所の資料やURLを
ご存知の方はコメント欄にご記載頂けないでしょうか?

そのソースを元に検証してみたいと思います。
それを元に見解も述べられたらと思いますので、

よろしくお願いいたします。

今回はSparkトークンこと
FLRトークンの税金ってどうなるの?

ってご質問が多かった点
について解説させて頂きました。

コメント頂ければ
そのご質問に沿った見解を
今後もお伝えしていければと思いますので、

チャンネル登録まだな方は
チャンネル登録よろしくお願いいたします。

それでは!

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